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48歳の息子が、86歳の父の扶養家族に入れるか?

無職無収入の息子48歳が、父親86歳の扶養家族に入れるかどうか教えてください。

・息子48歳、無職で無収入、国保、別に生命保険加入。

・父親86歳、年金収入280万/年、後期高齢者医療保険、別に生命保険等の加入はなし。

・母親81歳、年金収入75万、後期高齢者医療保険、別に生命保険等の加入はなし。

・3人での同居中。世帯主は父親です。

・息子の市民税、県民税、国保、生命保険、生活費等、全て父親が支払っています。

質問は、下記の3つです。

1、父親の扶養家族に、母と息子が入ることは可能ですか?
入れる場合、申請などが必要ですか?
必要な場合、どこにどのような申請をするのでしょうか?

2、確定申告するにあたり、
医療費控除を受けるには、
世帯合算可能ですか?

できない場合、誰の確定申告をしたら税金的にお得でしょうか。

父と、母の医療費は、各々10万超えています。息子の医療費は8万程です。

3、息子の市民税、県民税、国保、生命保険、医療費、生活費等
全て父親が支払っています。

息子の生命保険控除等、父の確定申告で処理すれば良いですか?
それとも、息子の確定申告をすれば良いですか?

以上、分かりやすく教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

1 扶養の入ることが出来るか
  息子様、お母様共にご主人の扶養に入ることができます。
  〔手続き〕
   特に必要ありません。
   確定申告書の配偶者欄にお母様(配偶者控除)
   扶養親族欄に息子様(扶養控除)の名前と、控除金額を記載すれば大丈夫です。

2 医療費控除
   世帯で合算することができます。お父様の確定申告で「医療費控除」を受けられます。

3 息子の生命保険料控除等
  お父様が支払っているのであれば、お父様の控除とすることができます。
  なお、国民健康保険などは問題ありませんが、生命保険料に関しては少し問題があります。
  満期返戻金などは本来、契約者(息子様)の「一時所得」となりますが、契約者と保険料の負担が異なる場合、お父様から息子への「贈与」となるケースがあります。
 詳しくは、次のサイトをご覧ください。

 「生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm

 「死亡保険金を受け取ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm

わかりやすい回答、ありがとうございます。大変、助かりました!
回答のとおりに確定申告致します!

できたら、
「個人事業主が、本業の収入なしでパート収入のみで1年過ごした場合の青色申告は?」の質問にもご回答いただけたら助かります……

 ご理解いただき感謝いたします。
 もう1件の相談も確認してみます。

ありがとうございます!
よろしくお願い致します!

 先ほどそれらしい質問に回答しましたが、その質問でよろしかったでしょうか?
 よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年02月02日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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