娘の扶養について
病気療養のため退職した娘を扶養したいと考えております。
夫 年収240万円
妻(相談者) 年収本業 180万円 副業120万円
娘1 年収20万円
娘2 大学生 この4月就職現在夫の扶養
娘1を相談者の扶養に入れたいと思っています。
社会保険は本業の方で入っています。
何か問題はありますでしょうか?
副業の方の収入は本業の社会保険組合に報告はしないといけないでしょうか?
税理士の回答

娘さん1を扶養にというのは、税法上と健康保険法上のいずれもだと思いますが、娘さん1に20万円の収入しかなければいずれも可能です。
なお、副業が同じ給与の場合、労働条件によっては双方で社会保険に加入しなければならない可能性がありますが、副業が給与以外の収入であれば報告はいりません。
ご返答ありがとうございます。
副業は給与で次の通りです。
Ⅰ、週の所定労働時間が20時間以上である
Ⅱ、雇用期間が1年以上見込まれる
Ⅲ、賃金月額が88,000円以上である
Ⅳ、学生でない
Ⅴ、被保険者数が常時501人以上の企業ではない
Ⅴ、のみ該当しません。
この場合、はいかがでしょうか?
再度ご回答願います。

専門分野ではありませんので、最終的には専門家に確認してほしいのですが、本業、副業ともに社会保険加入要件を満たす場合は、収入を合算して保険料が算定されると思います。
ありがとうございました。
娘の件も合わせて参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年02月07日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。