不動産相続による扶養者認定取り消し手続きの為の不動産取得日について
不動産所得により確定申告していた父が他界し、法定相続人2名で遺産分割を行いました。私は無色で夫の職場の扶養家族に認定されておりました。相続により給与法上の扶養認定では総収入が130万円の基準限度額にかかるかかからないかの見込みとなりました。(必要経費により超えるか超えないかくらいで、父の他界年の確定申告上は超えておりませんが、次年度は超えるか超えないかギリギリの金額です。)
父が他界した日は1月21日ですが、遺産分割協議の決定日は10月1日です。10月1日まではどの不動産を相続するか決定していない状態でした。
今回、夫の職場から不動産を相続した日の書類を提出してほしいといわれました。
このような場合の提出書類は遺産分割協議書を提出することになるのでしょうか?
(遺産分割協議書には不動産以外の遺産についても記載されているのですが、そのような書類を職場に提出することに違和感があります。)
他に提出できる書類はありますでしょうか?
税理士の回答

不動産相続による扶養者認定取り消し手続きの為の不動産取得日について
不動産所得により確定申告していた父が他界し、法定相続人2名で遺産分割を行いました。私は無色で夫の職場の扶養家族に認定されておりました。相続により給与法上の扶養認定では総収入が130万円の基準限度額にかかるかかからないかの見込みとなりました。(必要経費により超えるか超えないかくらいで、父の他界年の確定申告上は超えておりませんが、次年度は超えるか超えないかギリギリの金額です。)
父が他界した日は1月21日ですが、遺産分割協議の決定日は10月1日です。10月1日まではどの不動産を相続するか決定していない状態でした。
今回、夫の職場から不動産を相続した日の書類を提出してほしいといわれました。
このような場合の提出書類は遺産分割協議書を提出することになるのでしょうか?
(遺産分割協議書には不動産以外の遺産についても記載されているのですが、そのような書類を職場に提出することに違和感があります。)
他に提出できる書類はありますでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の不動産所得の計算についてですが
1.1/21~9/30までの間の収入について
この間は、分割協議が完了していませんので、法定相続人全員の共有財産となります。
従いまして、法定相続人が2人との事ですので1/2が貴方の収入となります。
2.10/1以降
これにつきましては、分割協議が完了していますので、実際に相続された不動産に係る収入が貴方の収入となります。
今回、夫の職場から不動産を相続した日の書類を提出してほしいといわれました。
これについては、会社が何を目的としているのか、どの様な書類が必要なのか判りかねます。
収入だけで有れば、昨年のお父様の決算報告書(収支内訳書)等の不動産収入等の判る物で、どの不動産を貴方が相続して、今後の収入がどれくらいあるかを説明できればよいと思いますが、いずれにしても、詳しくは会社に再度ご確認ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
夫の職場からは不動産を相続した日付がわかる書類と言われています。
相続自体は父の他界した日になるということは理解していますが、不動産収入については不動産の分配により今後の不動産収入は変わってくるので10月1日にどのような収入になるか確定すると理解しております。
不動産相続の日付が必要ということになると遺産分割協議書くらいしか思いつかなかったので質問させていただきました。職場からは不動産相続日のわかる書類」としか教えていただけなかったので他に書類があるのかお聞きしたかった次第です。

再質問についてですが、
貴方の記載されているように、相続した日が記載されているとしては「遺産分割協議書」と考えられますが、登記した事実の判る「不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)」でも代用が可能なのかについては、会社の判断だと思われます。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ご回答ありがとうございました。
確認してみます。
本投稿は、2016年08月31日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。