青色申告の扶養控除について
私は現在学生で、フリーランスの事業所得とアルバイトの給料の2つの収入があります。
今年青色申告をし、アルバイトで65万円、事業所得で120万円、経費が10万円の場合、所得税上の課税所得は0であっているのでしょうか?
①給料所得:65万円ー給与所得控除65万円=0
②事業所得:(103万円ー経費10万円)ー青色申告特別控除65万円=28万円
①+②が38万円以下なので、これは親の所得税上の扶養内という認識であっているでしょうか?
税理士の回答

事業所得の収入金額が120万円でなく103万円であれば、合計所得金額が28万円になり、基礎控除額の38万円以下ですので課税所得は0になります。
そして、合計所得金額が38万円以下ですので、親の扶養内になります。
本投稿は、2020年02月12日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。