年の途中から扶養してもらい103万を超えてしまったら確定申告どうすれば?
3月に正社員退社し、4月から大学院生のため親の扶養に入りましたが4ー12月のアルバイト代と正社員での3ヶ月の給料を合計すると108万円になりました。この場合親への負担、自分への負担はどうなりますか。確定申告はどのようにしたらよいでしょうか。
税理士の回答

三浦清勝
ご相談者様自身は3月までお勤めしていたところ、4月以降のお勤め先のところ、アルバイト先のところからそれぞれ「給与所得の源泉徴収票」を交付してもらい、3件分をまとめて確定申告します。親御様は会社等のお勤め先で年末調整の際にご相談者を扶養親族として調整してもらっているなら、扶養親族を訂正するための確定申告。年末調整で扶養親族として調整されていなければ、他に申告しなければならない事項がないのであれば、そのままで構わないということになります。
4月以降はアルバイトのみになります。わたしの確定申告はその場合勤労学生控除で出した方が良いのでしょうか?
ちなみに社会保険は既に扶養となってますがその点は大丈夫でしょうか。
親は扶養として調整していると思います。親が訂正するための確定申告をした場合、負担はかなり増えてしまうのでしょうか、どのようになりますか?

三浦清勝
勤労学生控除の要件(年間108万円の給与所得であれば、ご相談者様の合計所得金額は43万円となり、他に所得がなければ65万円以下の要件はOK。あとは学校で証明書を発行してもらえるかどうか)を満たすのであれば、確定申告すれば追加で税負担が生じることはありません。
扶養控除の要件である合計所得金額が38万円以下ではないので、親御さんは確定申告し扶養控除を訂正する必要があります。親御さんの税負担率と一般扶養親族又は特定扶養親族のいずれかで調整されているかにより負担額は異なりますが、税負担率 × 扶養控除額の分の負担が増えます。
本投稿は、2020年02月13日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。