税理士ドットコム - [扶養控除]学生のもらったお金とアルバイトのお金 - 親族から用立ててもらった70万円は原則課税収入に...
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学生のもらったお金とアルバイトのお金

大学生(19歳)でアルバイトをしています。
訳あって70万円ほど親族の方にいただき口座に入金したのですが、それには税金はかかってしまうでしょうか?

それと同時にアルバイト給与と合わせて103万円を超えてしまいそうです。

扶養に外れてしまった際の親(家庭)にかかる金額はどれくらいなのでしょうか?

わかりやすい目安を提示していただければ幸いです。

税理士の回答

親族から用立ててもらった70万円は原則課税収入にはなりません。
仮に贈与を受けたとしても、110万円までは非課税となります。
したがって、アルバイト収入が103万円を超えなければ税法上扶養を外れることはありませんし、健康保険法上は130万円までは外れることはありません。

本投稿は、2020年02月28日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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