専従者控除をやめる届けを出さないと扶養控除は受けれないですか?
税金相談会に行きました。
青色申告で長年専従者給与として、控除していましたが昨年度よりパートに出て、120万お給料を貰いました。今年の申告は、専従者控除しないで扶養控除の38万を受けれると思っていましたが、届出をしていないのでダメだと相談会の担当者に言われました。色々調べましたら届出を出さなくても扶養控除を受けれると書いてあるのを見たりではっきりわかりません。届出をしないと扶養控除は受けれないのでしょうか?よろしくお願い致します
税理士の回答

松田憲三
「青色事業専従者給与に関する届出」に記載された給与・賞与の額は、事業専従者に実際に支払が有った場合に必要経費に算入できる限度額です。支払が無い場合や事業専従者に該当しない場合の届出というものはありません。
パート収入が120万円の場合、給与所得控除後の所得金額は55万円になります。年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は配偶者は48万円以下)でなければ、配偶者控除・扶養控除は適用されません。
但し、配偶者の場合、申告される方の合計所得金額が1千万円以下という条件で、配偶者特別控除の適用があります。
配偶者特別控除を受けれるとのことで安心致しました。とてもわかりやすく説明して頂き有難うございます。配偶者特別控除で確定申告します。

松田憲三
お役に立てて良かったです。令和元年分について、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下、配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下の場合、配偶者特別控除の控除額は38万円となります。
本投稿は、2020年03月03日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。