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事業収入(青色65万控除で申請)と給与収入両方ある場合の、所謂130万円の壁について

親の被扶養者の学生で、事業収入と給与収入両の合計が、130万円をギリギリで超えそうです。(まだ1つのアルバイト先から源泉徴収票を貰っていないため、推定です。)
開業届は提出済みで、青色65万円控除で申請しています。

・事業収入は80万円、給与所得は50万円強(推定)
・給与収入のうち8万円は1日契約のアルバイトのため、既に退職済み。うち4万円分は雇入通知書有り
・給与収入のうち10万円程度を占めていたアルバイトに関しては、3月中に退職予定

この場合、発生する税金等は何が考えられますでしょうか。
また健康保険の見込み収入は、退職済みの金額は引かず130万超えとして認定されますか。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

事業所得と給与所得がある場合、以下の様に合計所得金額が48万円を超えますと確定申告が必要になり税金の納付が出ます。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額50万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.事業所得
収入金額80万円-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額15万円
3.1+2=合計所得金額15万円
事業所得については、経費が分からないため計算できませんが、経費がなくても15万円以下になりますので、合計所得金額は48万円以下になり所得税、住民税は非課税になります。

迅速なご回答本当にありがとうございます。
経費等は発生しておりませんが、いずれにしよ非課税ということで安心致しました。
健康保険や社会保険等に関連する見込み収入に関しては、親の勤務先の健康保険組合に確認する形でしょうか。
税金等に関する知識が全くなく、再度ご質問することとなり大変申し訳ございません。
お忙しい中恐れ入りますが、ご回答いただければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

社会保険の扶養については、給与収入だけであれば今後の年収の見込み額が130万円未満(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)であれば、親の扶養内になると思います。しかし、給与所得と事業所得がある場合は、収入金額ではなく所得金額での判定(所得金額では75万円未満?)されると思います。詳細については社会保険事務所に確認された方が良いと思います。

本投稿は、2020年03月04日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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