学生のキャバクラアルバイト扶養問題
私は2ヶ月間ほどキャバクラでアルバイトをしていました。その時報酬として計35万円程いただきました。
その後はキャバクラからは離れ、飲食店でのアルバイトをし約30万円程いただきました。
結果年間103万を超えてはいません。
ここで質問です。私は親にキャバクラをしていたことがバレたくありません。そして理由があって確定申告をする事もしたくないです。
①キャバクラでの報酬はホステス報酬と呼ばれるようなのですが、ホステス報酬は38万以上になると扶養から外れるため確定申告をしなければならない。
②他のアルバイトとホステス報酬合計で103万を超えると扶養から外れるため確定申告をしなければならない。
以上二点の情報を調べて知りました。
私は上記にもあるように①②共に該当していないので、確定申告をせずとも扶養から外れない(親にバレない)か心配です。
サイトによっては様々なことが書いてあり、ここで質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
キャバクラでのホステス報酬を雑所得とし、飲食店のアルバイトを給与所得とします。この場合、給与所得控除があるので給与所得は0となります。また、必要経費をないとしても、雑所得35万円となるので基礎控除の範囲内ですので確定申告は必要ありません。また、扶養から外れることもありません。
素早い対応ありがとうございます。
中島先生からの回答を読ませていただき安心致しました。😌
本投稿は、2020年03月07日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。