大学生です。親の扶養から外れるなら、いくら以上稼ぐと得しますか?
今、大学生で、22歳です。
塾のバイトを、2つ掛け持っています。
概要を言うと、バイトで、103万以上稼ぎたいです。親は扶養から外れることをいいよと言ってくれていますが、すごく申し訳ないので、勤労学生控除も利用せず、130万以上稼いで、親に扶養から外れて上がった税金を返しつつ、自分も得するまで働きたいです。
詳しく説明させて頂きます。
シフトから計算すると、4月までに頂けるお給料の合計が614750円の予定です。働きすぎて、まだ半年経っていない現在で、この金額頂ける予定なので、103万を超えないようにすると、この後、バイトにあまり入れないことが分かりました。しかし、塾のバイトで受け持ちの生徒がおり、一方の塾は、週2以上入らないといけないという雇用契約があります。そうなると、片方の塾を辞めないと、103万を必ず超えてしまいます。それは避けたいです。
学生ということから年金を控除し、親が年収600万とします。
①税金を払ってかつ親の課税分を親に返すとして、いくら以上稼げば、自分が得することができますか?またそれに伴う手続きも教えて下さい。
②来年度からは実習が始まり、あまりアルバイトを出来なくなるので、また親の扶養に入りたいのですが、それは可能ですか?可能な場合、どんな手続きが必要ですか?
③今、自立支援医療制度(精神通院)を利用していますが、何か手続きや変更、また利用できなくなるということはありますか?
④統合失調症のため、療養中です。減免手続きを行えば、納税額が減りますか?
その場合、何かデメリットはありますか?
税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除を受けられなくなり税負担が増えます。年収が130以下であれば、勤労学生控除をうければ、所得税は非課税になります。130万円を超えますと、社会保険加入の問題が出ますので、130万円ぐらいが良いと思います。なお、勤労学生控除は、年末調整、あるいは確定申告で受けられます。
2.来年の年収が103万円以下になれば、親の扶養に戻れます。親は勤務先で扶養控除等申告書で扶養に入れる申請をすることになります。
3.自立支援医療制度については、世帯所得によって自己負担額が変わると思われます。制度を利用できなくなることはないと思います。詳細については、自治体の方に確認された方が良いと思います。
4.住民税の減免手続については、お住まいの市区町村の方に確認された方が良いと思います。
本投稿は、2020年03月12日 02時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。