高校生がアルバイトで103万を超えた場合の扶養について
4月から通信高校に通う15歳です
4月からバイトをし、6月頃から本格的に2つかけ持ちして片方は週5の5時間ずつ、もうひとつは週6の7時間ずつでします。各時給は1000円です
そしたら12月までに103万を越してしまいます。
そこで質問があります。
①月々に取られる所得税は各いくらか
②どちらのバイトに確定申告書を出せばいいのか
③誕生日が1月なため12月31日にはまだ16歳以上ではないです。なので扶養控除に当てはまるのか当てはまらないのかよく分かりません
④103万超えた場合の親が引かれる金額はいくらか(父の給料所得は年間約350万~380万です)
⑤103万を超えた時の私にかかる負担(高校生)
⑥翌翌年に留学をするのでバイトをやめます。なので留学中はバイトをしないので収入は0円です。その時は扶養はどうなるのでしょうか、また父の扶養に戻れるのでしょうか
沢山気になることがございます。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

回答します。
週6、7時間の給与・・便宜上「A」とします・・「主たる給与」とし、
週5、5時間の給与・・便宜上「B」とします・・「従たる給与」となります。
【前提として】
主たる給与の支払者に対しては「扶養控除等申告書」を提出することにより、「A」の月々の給与の税額表は「甲欄」を使用することになります。
また、年間103万円を超える見込みとの説明ですが、130万円未満の場合は、貴方は「勤労学生控除」の対象となる可能性があります。
「扶養控除等申告書」は一か所しか提出できませんので、「B」は「乙欄」を使用することになります。
① 月々の税額(毎月を4週間と仮定します)
A : 週6日 × 7時間 × 4週 × 1,000 = 168,000円(給与の額) 税額は3,620円 (勤労学生に該当する場合は、2,000円)
B : 週5日 × 5時間 × 4週 × 1,000 = 100,000円(給与の額) 税額は3,600円
※「A」が、月額表ではなく電算の計算の場合は若干異なります。
② 確定申告は会社ではなく、貴方の住まい地(所轄)の税務署に、翌年の確定申告期間中に提出します。(A、Bから発行された「源泉徴収票」に基づき計算します)
「扶養控除申告書」は「A」に提出します。
③ 「扶養控除」とは、親御さんの控除となります。
今年は、16歳未満ですので、親御さんにとっては「年少扶養=住民税のみ対象」に該当する可能性があります。
貴方自身は「基礎控除」のみとなります。「扶養控除申告書」には、署名捺印、住所、マイナンバーの記入のみとなります。
「扶養控除申告書」の「扶養親族」欄などには何も記載する必要がありません。
④ お父様の追加税額は国税では発生しない(16歳未満のため)と思われます。住民税については13,200円位増加すると思われます。(住所地によって異なります。)
翌年の国税については、19,000~76,000円の減額がなくなることになります。(その分負担が納税額が増加するとの認識でよろしいかと思います。)
所得金額や他の控除金額等とにより、はっきりとした金額は算出できません。
また、お父様の「扶養手当」も減額になる可能性があります。
⑤ 所得税・住民税が発生します。
住民税は翌年から納税することとなります。
⑥ 貴方の収入がなく、お父様が生活費などを「送金」している場合は、お父様の「扶養親族」になります。(戻ることは可能です)
蛇足となりますが、勤労学生控除の対象になるか、説明されている国税庁のサイトを紹介します。
バイト先に、証明書などを提出する必要がありますので、確認してください。
タックスアンサー NO1175「勤労学生控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
とても詳しい説明ありがとうございます!
しっかりと働いてみてまた分からないことがありましたらもう一度聞いてもよろしいですか、?

ベストアンサーをありがとうございます。
103万円ギリギリになるようでしたら、調整されたほうがよろしかもしれません。また、130万円を超えると、社会保険もお父様の保険から抜け、ご自身で「国民健康保険」もしくはバイト先の健康保険に入る必要が生じますので、その点についてはバイト先の経理の方によく確認されるとよろしいかと思います。
今後もご不明点がありましたら、遠慮なく「みんなの税務相談」をご利用ください。
ありがとうございます
いま、コロナがあってバイトも抑えなきゃ行けないと思うので103万超えないようにギリギリでやっていくようかなと思ってます
本投稿は、2020年03月27日 04時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。