一時所得とパート収入により、配偶者控除と扶養はどうなりますか?
パート主婦で夫の扶養に入り、配偶者控除を受けています。
満期になり受け取った保険金があります。契約者受取人共に私です。保険会社から「今回は、一時所得として税務申告が必要です」と通知がきました。その後、税務署への支払調書にマイナンバー記載必要との事で、保険会社にコピーを提出しました。
①一時所得は、外貨建て個人年金保険(10年)なので
円換算され、半端な金額です。
2302857円支払い、3602326円受け取りです。
税務上差益が1299469円と記載されてます。
(3602326円-2302857円-50万)×1/2=399734円
が課税対象金額なので、確定申告が必要であってますか?
②パート収入が1月~4月迄で、14万あります。
5月~12月迄の収入合計を概算で良いので、
いくら以内にすると、扶養から外れませんか?
①をふまえた上で、配偶者控除は、受けられま
すか?
③12月の夫の年末調整時に、夫の職場に上記の事
を申告した方が良いですか?
質問が多くてすみません。扶養から外れないように考えていましたが、よくわからなくなってきました。よろしくお願いします。
税理士の回答

相談者様の場合は、以下の様に合計所得金額が48万円(令和2年から)を超えますと、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.一時所得金額399,734円
3.1+2=合計所得金額
合計所得金額が48万円以下になるためには、給与収入を630,266円以下にすれば良いことになります。従いまして、5-12月までは給与収入が490,266円までであれば、扶養内になると思います。ご主人の年末調整の時は、相談者様の合計所得金額を配偶者控除等申告書で報告することになります。
早い回答、ありがとうございました。助かりました。今後の収入が48万円以下だと、扶養内で確定申告は不要なのですね。保険金の一時所得のみで、確定申告が必要だと思い込んでおりました。
すみません。追加で質問させてください。
⑴今年に入って入院し、97000円支払いました。さき
ほどとは別の生命保険2社より、合計約15万円保険
金がおりる予定になってます。差額の53000円は、
収入とみなされるのでしょうか?
⑵もし、今後の収入金額が増えて、確定申告が必要に
なった場合、税務署からお知らせ等がくるのでしょ
うか?
⑶扶養がはずれた場合、可能性として、どこから報告
があるのでしょうか?

1.個人が生命保険から受け取った入院給付金は金額にかかわらず非課税です。非課税のため税金の申告は不要ですが、確定申告で医療費控除を受ける場合は、負担した医療費から受け取った入院給付金などを差し引きます。
2.税務署から確定申告についてのお知らせは来ないと思いますが、保険会社から支払調書が税務署に送付されていますので、申告は必要になります。
3.扶養から外れてもどこからも報告はないと思います。ご主人が年末調整で扶養から外す申請をすることになります。
お忙しい中、回答してくださり、ありがとうございました。とてもわかりやすかったです。税金に関しては、仕組みが複雑なので、頭をかかえておりました。早目に解決できて良かったです。
本投稿は、2020年04月19日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。