勤労学生控除についての質問
令和2年3月末で退職し、4月からは専門学校に通っています。
先日、前の職場から令和2年度分の源泉徴収票が届きました。
支払総額:750000円
源泉徴収税額:12000円
社会保険料等の金額:140000円
と記載がありました。
勤労学生控除内でアルバイトをしていくならば、令和2年12月末までの所得を130万-75万=55万円内で収めるという認識で間違いないでしょうか?
また、国税庁のHPに「(2) 合計所得金額が65万円以下(令和2年分以降は75万円以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること」との記載がありますが、上限が140万円に上がっているため、65万までの所得を考えても良いのでしょうか?
税理士の回答

合計所得金額75万円以下とするためには、給与収入は130万円以下である必要がありますが、仮に給与所得以外の勤労所得が10万円ある場合には、給与所得は65万円(給与収入では120万円)以下とする必要があります。
本投稿は、2020年04月26日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。