業務委託で収入を得ている学生の確定申告について
私は無認可の専門学校に通う学生で、実家に暮らしており親の扶養に現時点では入っています。
今年1月まではお店に雇われアルバイトをしておりました。
その後5月現在から在宅で業務委託のアルバイトを始めたのですが、予想以上にお給料が良く、このままのペースで働いていると
2020年1月の収入→11万円
2〜4月→0(なし)
5月〜12月→月約20万円の収入見込み(合計160万円)
総合としてこのような感じになることが予測できます。
この金額の収入がある状態で、親が負担する税金を増やさないためには、また扶養から外れない為にはどうすればいいのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、教えて頂けますと幸いです。
税理士の回答

相談者様の今年の合計所得金額は、以下の様になると予想されます。
1.給与所得
収入金額11万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額160万円-経費=雑所得金額160万円
経費は分からないため0とします。
3.1+2=合計所得金額160万円
合計所得金額が48万円を超えますと、親の扶養から外れることになります。扶養から外れないためには、以下の対応が必要になります。
-開業届、青色申告承認申請書を税務署に提出する。開業日は、5/1にする。青色申告になれば、65万円の特別控除を受けられます。
-家内労働者の必要経費の特例65万円が受けられるか、税務署に確認する。
特例の要件は、以下になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
もし、これら2つの控除を受けることができれば、以下の様になります。
収入金額160万円-必要経費の特例65万円-青色申告特別控除額65万円=雑所得金額30万円
合計所得金額で48万円以下になりますので、親の扶養内になります。
ご回答ありがとうございます!
給与所得と雑所得は別の扱いになるのですね。
調べてみたところ私と同じ仕事内容の人でも、家内労働者として認められた人もいればそうでない人もいたので、税務署に問い合わせてみます。
如何せん税金に関しての知識がなかったので、非常に助かりました。
誠にありがとうございます!
本投稿は、2020年05月05日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。