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学生20歳で扶養内でウーバーイーツをやっています。ウーバーイーツは勤労学生控除と家内労働者の必要経費特例は使えるのでしょうか

税理士の回答

Uber eatsは雑所得となり、収入から必要経費を引いて所得を計算します。
扶養判定の際は家内労働者等の必要経費の特例は適用できますが、勤労学生控除は加味することはできず、あなたの税金の計算に当たって控除対象になります。

つまり家内労働者の等の必要経費特例の55万を基礎控除48万とプラスして103万円以下なら確定申告も不要ということですか。

確定申告の要否はその通りです。
なお、Uber eatsによる所得が基礎控除48万円と勤労学生控除額27万円を加えた75万円(収入ベースは130万円)以下であれば、所得税はかかりません。

なるほどつまり130万以下まで稼いでしまうと扶養から抜けてしまって103万以下に抑えれば扶養からも抜けないという把握で合ってますか?

その通りです。
扶養判定と申告要否判定は収入ベースで103万円、税金の課税判定は130万円です。

すみません何個も。じゃあ例えば80万円ぐらい稼いで確定申告をしないで後から税務署からのお尋ねみたいなのは来る場合はありますか?もし来た場合は説明等することはできるのでしょうか。

Uber eatsの収入が銀行振込であれば、税務署によってあなたの収入が把握される可能性がありますので、収入で103万円を超えているのに(80万円の収入では問い合わせは来ない)申告しなかった場合に事後に税務署から問い合わせがあるかもしれません。
しかし、その際に勤労学生であることを伝えれば済むことです。

いくつも質問すみませんでした。迅速丁寧な回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年05月06日 01時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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