海外大学院進学の際の扶養控除について
海外の大学院に進学する際の税の扶養控除に関して質問です。
3月に日本の大学を卒業し、今年の秋からドイツの大学院(2年間)への進学が決まっています。現在は親の扶養内です。今年の1月から今までの所得は95万円程(アルバイト・派遣)で、大学院進学までそれ以上の所得は入らない予定です。(学生ビザ取得や銀行口座開設の必要があるため、現地で新たに住民票を取得する予定です。)
①留学・進学等の目的で住民票を海外で取得した場合、扶養はどうなるのでしょうか? これまで通り、親の扶養内でいれるのでしょうか?
②大学院進学後、今年中に現地でアルバイトをした場合、そこで得られる給与は課税の対象になるのでしょうか? もし課税される場合、今年のこれまでの所得(95万円程)にプラスして所得計算をするのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
①扶養に入れるには、海外の子供に、送金の事実がわかる証明書が必要です。
ここから国税庁の説明。
「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教
育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
①
金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外
居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
②給与は、国内海外を+して計算します。103万円が限度です。
宜しくお願い致します。
面倒ですが・・・。
本投稿は、2020年05月30日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。