事業所得が赤字の場合の給与所得控除の適用の可否
事業所得や雑所得が経費を下回り、赤字の場合でアルバイトをしている場合は、給与所得控除を受けられるのでしょうか。
例えば、扶養家族に入っている人が事業をおこし、事業収入が100万円、これにかかる経費が110万円で10万円の赤字だったとします。
この人がほかにアルバイトをしている場合、給与所得以外の所得は赤字で0またはそれ以下なので、給与所得控除を受けられるのでしょうか。
それとも、所得はなくても収入は存在しているので給与所得控除の対象とはならないのでしょうか。
税理士の回答
事業所得や雑所得などの他の所得に関わらず、給与所得控除は受けられます。
早速のご回答ありがとうございます。
つまり、事業所得があったとしても、給与所得があり、かつ合計所得が103万円以下ならば扶養に入れるということでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありません。

境内生
事業所得と給与所得がある場合で事業所得が赤字である場合には給与所得の計算においては給与収入-給与所得控除が行われた金額が給与所得になり、さらに事業所得の赤字と損益通算された金額が合計所得となり、この金額が48万円以下かどうかで扶養控除の対象になるかどうかを判定します。余談ですが雑所得の赤字は損益通算はできません。
ご回答ありがとうございます。
つまり、事業所得が赤字であっても、給与所得以外の収入があれば、扶養に入れるのは103万円までではなく48万円までになる、ということでしょうか。

境内生
扶養控除の判定における所得とは扶養される方の合計所得金額が48万円以下であることを要します。次に合計所得金額とはですが、上記の例でいけば事業所得、給与所得、雑所得の合計になります。では事業所得とは事業収入-必要経費=今回は赤字。雑所得=収入-必要経費でこれも赤字。給与所得とは給与収入-給与所得控除で計算しますが給与所得控除は給与収入によって変わります。例えば103万円の給与収入あれば給与所得控除は55万円ですので給与所得は48万円になります。ここで注意なのは「合計所得が48万円以下であること」ですから給与所得と事業所得の赤字は損益通算ができるということです。今回のケースでは合計所得は48万円-赤字になります。
赤字の分は給与収入が多くなってもいいので103万円とは限りません。
くれぐれも損益通算できるのは事業所得だけで雑所得の赤字は相殺できませんのでご注意を
なるほど、理解いたしました。
大変わかりやすくて詳しいご解説をありがとうございました。
本投稿は、2020年06月01日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。