扶養内で業務委託とアルバイトを掛け持ちした場合(確定申告で青色申告できる?)
もともとアルバイトをしていますが、在宅ワークをするつもりです。
アルバイトは月2万ぐらいで年間30万の収入予定。
業務委託は10万円報酬の経費2万(予想)の8万で年間96万の所得予定です。
①トータル金額(126万)からすると扶養内でいられると思っていますが、違うでしょうか。
②この際の事前にやっておくべきことは何でしょうか。
③確定申告をする際、青色申告は受けれるでしょうか。(家事按分などをしてもう少し経費を計上したい)
④青色申告を受けることで扶養に入っていてのデメリットは何でしょうか。
在宅で仕事したいと思うと雇用契約が難しく、このような働き方が理想なのかな、と思っております。たくさん調べてはいますが、自分自身の立場だとどうなるか、がいまいちわからずに困惑しています。教えてください。
税理士の回答
①について
a.給与所得については、30万円 < 55万円(最低控除額)※所得なし
b.事業所得又は雑所得については、96万円 - 48万円(基礎控除)※48万円の所得が発生するため、扶養から外れるかと思います。
②について
事業所得として申告する場合は、開業届出書を提出する必要があります。
③について
業務委託を本業として始められる場合は、金額の多寡に関わらず、青色申告は可能です(開業届出書の提出は必要になります)。
④について
特にデメリットになることはないかと思います。

回答します
① 税務上の扶養とは、合計所得金額で48万円以内となります。
個人の場合、所得区分という考え方があり、それぞれの所得はその所得の性格によって所得金額の計算が異なります。
また、合計所得金額とは、各所得金額を合計した金額を指します。
貴方の場合は、給与所得と事業(雑)所得のようですから
給与所得の場合は、収入金額から給与所得控除55万円を控除後の金額(引ききれなない場合は0円)
事業(雑)所得金額は、収入―経費から算出されます。
貴方のケースですと
給与所得 0円 + 事業(雑)所得96万円=合計所得金額96万円となりますので、扶養から外れることになります。
② 事業を開業されたのであれば、開業届出書の提出を。また、青色申告をされるのであれば、「青色申告承認申請書」をその年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は開業から2ヶ月以内)に提出する必要があります。
③ 貴方の業務が継続して続けられ、看板を出すなどして行われ、空間的・時間的拘束を受けていないのであれば、事業所得となる可能性はあると思われます。
最高裁判決では「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位が客観的に認められる業務から生じる所得をいう」となっていますので参考にしてください。
④ 青色申告をしていることを理由に「扶養から外れる」ということはありません。あくまでも「合計所得金額」により判断されます。また、デメリットは思いつきません。
なお、税務上の扶養に入るか否かも重要ですが、親御様の社会保険の扶養に入るか否かを、親御さんを通じて親御さんの加入している社会保険の担当の方に確認されたほうがよろしいかと思います。
社会保険は税務上の扶養とは別の判断がありますが、この件は社会労務士先生の業務の範疇のため、コメントはしかねますので、お許しください。
大井さん ありがとうございます。税制上は扶養から外れるので確定申告が必要になる、という事であっていますか。業務委託を受けた時点で開業申請をだした方がよいのですね。参考にさせていただきます。
米森さん、ご丁寧にありがとうございます。
税制上で扶養から外れてもその年の合計所得金額が130万以内なら社会保険では(社会保険組合の判断だが)扶養内という事がある、との解釈でよろしいですか。その範囲は社会保険組合に問い合わせてみます。2本立てとは思っていてのつい一緒になって考えていました。
もし業務委託を始めて継続的に収入になりうると判断できたら、事業所得として開業届を出して青色申告をしたいと思います。
大井さん、ありがとうございます。アルバイトで70万稼いだ時も税金を払っているのに会社で年末調整をしてもらえるのでつい理解なく進んでいました。

ベストアンサーを有り難うございます。
社会保険は「合計所得金額」ではなく「収入金額」になります。
仮に所得金額が48万円以下で税務上は扶養に該当しても、収入が多く社会保険の扶養から外れる可能性があります。
米森さん、ありがとうございます。なるほど!収入金額という事は経費計上前ですね。
報酬分がいくらかで社会保険の扶養は変わるという事を踏まえて問い合わせしてみます。
もし業務委託を始めても最初は不安定なので確定申告する際は雑所得で処理をして、アルバイトの給与を55万いかなくても書類には書く必要がありますか。55万いってしまったら記入必須ですもんね。

アルバイトの給与は「給与所得」なので、帳簿などの記帳は特に必要ありません。アルバイト先から「源泉徴収票」を頂いてください。帳簿の記載などがない場合も、最低でも給与所得控除55万円は法定の控除となりますので受けられます。
雑所得は、所得金額が20万円以下であれば所得税(国税)の確定申告書の提出義務はありませんが、住民税の申告義務はありますので、ご注意ください。
開業届出書か、確定申告書の用紙などの行政サービスを受けるために必要ですが、青色申告承認申請書は青色の特典を得るために提出が必要な書類と整理していただくと良いかもしれません。
事業(雑)所得に関しては、収入の多寡ではなく帳簿(総勘定元帳や現金出納帳)の作成をお勧めいたします。
米森さん、ありがとうございます。
源泉徴収票もらって、事業所得は日ごろから帳簿をつけます!今までアルバイトしかしてこなくて税金のことを考えたことがなかったのですが、少しづつ理解できてきました。ありがとうございました。

ご理解いただけて幸いです。
帳簿付けは慣れるまでは大変でしょうが、頑張ってください。
またご不明なことがありましたら「みんなの税務相談」を遠慮なくご利用ください。
本投稿は、2020年06月02日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。