バイト代で差し引かれているクリーニング代。これって年収として計算するときに入れるのでしょうか?
質問失礼します。
扶養内のアルバイトとして働く際に
月収10.8万円と年収103万円に
気をつけなければならないことは
分かっているのですが
正しい計算方法が分かりません。
月3000円のクリーニング代がバイト代から引かれた形で支給されている場合、
引かれる前を103万円として計算していけばいいのか、引かれた後で計算していいのかが分かりません。
飲食店等の賄いの場合は、
仕事に関係のない【食費】となるため
引かれる前を計算しなければならない
というのは調べて何となく理解できたのですが
では仕事で着用しなければならない
制服や作業着にかかるクリーニング代は
どうなるのでしょうか?…と疑問に思い…
やはり、賄い同様引かれる前を計算して
10.8万円や103万円を超さないようにすべきなのでしょうか?
すみませんが、教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

多田信広
引かれる前の金額で103万円を超えないようにしなければならないと思います。
給与からクリーニング代を引かれているということは、個人負担になっていると思いますので、会社の処理はクリーニング代を引く前の金額と給与としていると思います。
ご回答ありがとうございます!
やはりそうなんですね…
助かりました。
それで計算します。
本投稿は、2020年06月06日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。