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給与、報酬のアルバイトを掛け持ちしている場合の扶養、確定申告について

学生になりアルバイトを始めました。
合計が103万を超えることはなさそうなのですが、報酬という形で給与を頂いてる場合この103万という数字は変わってくるのでしょうか?
また報酬で一定の金額を超えると扶養は103万以内でも外れてしまうのでしょうか?


現在アルバイトを3つ掛け持ちしております。
A 給与 勤労学生控除 毎月2~3万程度
B 給与 勤労学生控除無し? 毎月1万円程度
C 報酬 毎月4万程度 週手渡し 夜のアルバイトのため所得税として10%引かれています。

夏頃まで給与でのみアルバイトをしていましたが、秋頃から新しく報酬のアルバイトを始めました。合計103万を超えなければ大丈夫と聞いていたため何も考えなしに始めたのですが、ネットで調べると給与体系や額によってはいろいろと変わってくることを知りました。
しかし、自分なりに調べたのですが今一つ理解できなかったためご相談させていただきます。

①給与、報酬合わせて103万を超えなければ扶養は外れないのでしょうか?

②報酬から10%は所得税として引かれているのですが、この時点で扶養から外れてしまうのでしょうか?

③もし扶養が外れてしまう場合どうすれば外れないでいられるかを教えて頂きたいです。
(一度扶養が外れてしまった場合入り直すことも可能なのかも教えて頂きたいです。)


④確定申告は行うつもりなのですが、行った場合この報酬の所得税がいくらかでも還ってくる可能性、または別途に税がかかってしまう可能性はありますか?

⑤報酬は経費を除いて20万?38万?を超えたらダメという内容を目にしたのですがこれはどういうことでしょうか?


質問ばかりであり、また分かりにくい文章申し訳ありません。
扶養からは外れるわけにはいかないため切実に悩んでおります。もし扶養から外れてしまう場合は解決策等を教えて頂きたく存じます。
お忙しい中大変恐縮ではありますが、ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。給与及び報酬の金額をあわせて103万円以内であれば扶養の範囲内でございます。給与も報酬も基準金額に変更はございません。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

報酬として頂いている仕事が雇用契約に基づく「給与」か否かによって判断が異なります。
名目は報酬でも実態が給与であれば、年間合計103万円を基準に考えて大丈夫です。給与か否かの判断は、その事業者から発行される書類が「給与所得の源泉徴収票」か、「報酬の支払調書」かによります。前者であれば給与になりますが、後者の場合には給与にはなりません。
先ずは、報酬として頂いている事業者に、どちらの扱いになるかを確認してみてください。前者の書類であれば問題ありませんが、後者の場合には金額によって扶養から外れる危険性があります。万一後者の場合には「給与所得の源泉徴収票」で発行して頂くようお願いしてみることが必要になります。

源泉徴収されているとのことですので、確定申告することで税金が還付されると思われますが、何れにしても上記の「給与」か「報酬」かの判断が重要になりますのでご留意ください。
事業者に確認してどちらかわかりましたら、またご投稿ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年11月03日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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