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過去の扶養控除申告書の複数提出について

数年前、学生時代にA,B,Cというところで1年間バイトしておりました。所得は全て合わせて70万以下です。 

収入的にはAが甲、B、Cが乙欄なのですが、当時は扶養控除申告書の意味がわかっておらず、すべての会社に扶養控除申告書を提出してしまいました(本当は1社しか提出できないのを最近知りました。天引きされるべき税金がされていない状態です)。
しかも、確定申告もしておりません(103万を超える人のみが対象だと思っておりました)。

恥ずかしながら今になって意味がわかり、その年度の確定申告をしようと思うのですが、確定申告をすることで、B.Cの会社に税務署から不納付加算税が課されたり、通知がいくことはあるのでしょうか。また、その時に訴えられたりするのでしょうか(B.Cは既にやめています)。そして私の掛け持ちがバレることもあるのでしょうか(あまり知られたくないです)。

Bは月1-2万(1万以下の月もあります)で年収14万、Cは1日のみのバイトで8000円です。

自分の無知が招いたことで本当に不甲斐ないのですが何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。所得税が控除されていなければ、確定申告(還付申告)の必要もないと思います。

本投稿は、2020年06月08日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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