アルバイト103万円問題の勤労学生控除について
閲覧ありがとうございます。
私は学生でアルバイトをしており、104万円ほどの収入を得て親の扶養を外れてしまいました。
確定申告をする際に勤労学生控除を申請したのですが、親は既に課税所得を支払っており、勤労学生控除を申請したためその課税に関する振込催促も来てしまいました。
この場合既に親が課税所得を支払っているので勤労学生控除の取り消しは可能でしょうか?
または、勤労学生控除をしたため親が既に支払った課税所得は返金申請できるのでしょうか?
この2点についてご教示いただければ幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
この場合既に親が課税所得を支払っているので勤労学生控除の取り消しは可能でしょうか?
できますが・・・。しても、意味がありません。
または、勤労学生控除をしたため親が既に支払った課税所得は返金申請できるのでしょうか?
戻ってきません。
親御さんの税金は・・・勤労学生控除とは・・・関係がありません。
103万円を超えたからです。扶養から外れたからです。
宜しくお願い致します。
竹中様
早速のご返信ありがとうございます。
そうしましたら、この場合は親が課税所得を支払、その上で勤労学生控除をした際の課税の両方を支払う必要があるという認識でよろしいでしょうか。

竹中公剛
おはようございます。
そうしましたら、この場合は親が課税所得を支払、
これはそうなります。
その上で勤労学生控除
これはする必要がありません。
をした際の課税の両方を支払う必要があるという認識でよろしいでしょうか。
ので、親御さんのみ、支払えばよいです。
よろしくお願いします。
もう何もしないでよいです。
催促された税金のみ支払えばよいです。
おはようございます。
大変わかりやすいご説明ありがとうございました。お恥ずかしながら税金に関して全くの無知でしたので、非常に助かりました。お世話になりました。

竹中公剛
今後も頑張ってください。
宜しくお願い致します。
申し訳ございません。最後にもう一つだけ質問したいのですが、今手元に届いている「市民税・県民税」(親が既に支払ったものとは別に届いた書面です。)に関しては支払わなくて良いということでしょうか。
度々すみません、よろしくお願い致します。

竹中公剛
何が届いているのかが、はっきりしませんが・・・
支払う請求書でしたら・・・支払います。
親とは・・・別です。
こどもの分で、あれば・・・支払います。
名前は・・・相談者様になっていませんか???
宜しくお願い致します。
名前は私宛になっておりました。親への請求と私への請求は別物なのですねを。こちらも納税して参ります。
何から何まで教えて下さりありがとうございました。非常に勉強になりました。
また機会がありましたら宜しくお願いします。
本当にありがとうございました。

竹中公剛
また、質問に来てください。
納税よろしくおねがいします。
本当に面倒ですね。
本投稿は、2020年06月14日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。