税理士ドットコム - [扶養控除]扶養範囲内での雇用契約と業務委託の掛け持ち - 1.合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養範囲内での雇用契約と業務委託の掛け持ち

扶養範囲内での雇用契約と業務委託の掛け持ち

大学生です。
現在、アルバイトを2つ(A.Bとします)掛け持ちしており、年末年始のみ短期でもう1つ(Cとします)掛け持ちしていました。
新しく業務委託での仕事を始めることになりましたが、いくらまでなら扶養から抜けずに済むか、ご教授いただきたいです。

1月から現在までの収入
A.雇用契約、45万
(去年まではこちらを従たる勤務先にしていましたが今年からは主たる勤務先に変更する予定)

B.雇用契約、15万
(去年まで主たる、今年からは従たるに変更予定)

C.雇用契約、10万
(短期でしたのでこれ以上増えることはありません)

扶養は絶対に超えたくないので調整する予定です。
教えていただきたいのは主に3点です。

1.まず計算式は以下で大丈夫でしょうか…?
・(Aでの課税対象額)+(Bでの課税対象額)+(Cでの課税対象額つまり10万)-55万=給与所得
・(業務委託による雑所得)-(経費)=事業所得
扶養範囲内におさまるのは、給与所得と事業所得の合計が48万円

2.この計算式で良い場合、現状、A.B.Cの課税対象額の合計は70万であるため、業務委託の経費を0とした場合、これから稼ぐ、A.B.業務委託の3つの課税対象額の合計が33万までなら大丈夫なのでしょうか?

3.また、経費にはどんなものが含まれるのか、医療費控除なども関係があるのか教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

1.合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(開業届を提出していない場合)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
相談者様のご理解の通りになります。
2.業務委託の経費が0であれば、あと33万円までなら扶養内になります。
3.業務委託の経費は、収入を得るためにかかった費用(交通費、消耗品費など)になります。なお、医療費控除は所得控除ですので経費ではありません。

大変丁寧にお答えいただきましてありがとうございました。
おかげさまでしっかり理解することができました!

本投稿は、2020年06月17日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226