大学生個人事業主の扶養控除外れる条件
大学生(19)で今年から個人事業主としてレッスン業を開業しようとしているものです。
アルバイトなどの給与所得に関しては基礎控除に加え、給与所得控除65万円がプラスされますが、特定扶養や複式の青色申告を利用することを考慮しても103万の壁よりも低い壁になってしまうのでしょうか。
扶養が外れる条件、収入金額が知りたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

給与所得と事業所得(青色申告)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご回答ありがとうございます、ちなみに扶養を外れずに事業所得を得たい場合、経費を仮にゼロとし、青色申告を電子申告とすると収入金額は113万円までにおさえれば良いのでしょうか?

相談者様のご理解の通り、収入金額を113万円までに抑えればよいと思います。
わかりました、非常に分かりやすく迅速なご回答いただきありがとうございました!
本投稿は、2020年06月27日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。