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大学生でフリーランスの所得の注意点について。

現状アルバイト等はしておらず、給与所得は一切ありません。翻訳のフリーランスのみで収入を得ているのですが何円までは親の扶養をはずれずに所得を得ても良いのかが気になり相談させて頂きました。
令和2年から48万円まで上限が上がったという情報を目にしたので、その額までという認識で正しいのでしょうか?

税理士の回答

税法上の控除対象扶養親族の所得要件は、48万円ですが、フリーランスとしての雑所得の場合、収入から収入を得るために直接必要な支出を差し引いた所得が48万円を超えるかどうかで判定します。
また、健康保険法上の被扶養者の所得要件は、年間収入は130万円となっています。

ご返答頂き誠に有難うございます。
追加の質問なのですが必要経費を差し引いた所得が48万円以下であれ、20万円を越えた場合は確定申告が必要という認識で正しいのでしょうか?
また親が追加で税金を払うことになるのは48万円を越したときという認識で問題ないでしょうか?

質問が多く、大変申し訳ありません。お答えしていただければ幸いです。

雑所得のみであれば、あなたに税金がかかるかどうかは48万円(住民税は43万円)超がボーダーとなります。
また、控除対象扶養親族の所得ボーダーも48万円超です。

本投稿は、2020年07月06日 05時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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