仮想通貨とアルバイト併用、大学生で親の扶養内の税金関連
現在、給与控除(55万円)+所得控除(48万円)=103万円未満で親の扶養から外れることは無く所得税、住民税がかからない。また確定申告等も必要ないという認識です。(アルバイト先で年末調整をしています)
アルバイトと仮想通貨を併用し親の扶養内で税金のかからないという条件で、アルバイトで稼げる額、仮想通貨で稼げる額その合計額はいくらでしょうか?
税理士の回答

給与所得(アルバイト)と雑所得(仮想通貨)がある場合、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
総計所得金額で48万円までが親の扶養内になります。
ありがとうございます。
重ねてになりますが、給与所得以外の所得、私の場合仮想通貨による雑所得が10万円を超えると確定申告や、住民税が発生するとネットで耳にしたことがあるのですが、事実でしょうか?

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
住民税の申告が必要と言うことは、住民税を納める必要もあると捉えてよろしいでしょうか?
また、給与所得者(年末調整をする人)の場合、親の扶養内でかつ税金を一切払わずに副業(私の場合仮想通貨)で利益を得る事は可能でしょうか?可能な場合、その条件でのアルバイト収入の限度額、副業収入の限度額はいくらになりますでしょうか?

1.住民税については、給与所得だけであれば、年収100万円を超えると課税が出ます。給与所得と雑所得があれば、合計所得金額が45万円を超えると課税が出ます。
2.合計所得金額が45万円以下であれば、所得税、住民税の課税はなくなります。雑所得の経費が0であれば、給与収入と仮想通貨の収入を合わせて100万円以下にする必要があります。
度重なる質問に答えていただきありがとうございます。
給与=70万円、雑所得=20万円の場合、確定申告と住民税の申告が必要で課税はなく親の扶養からも外れない。
給与=90万円、雑所得=9万円の場合、確定申告は必要なく、住民税の申告のみが必要で、課税はなく親の扶養からも外れない。
上記の認識ですが、間違いはありますでしょうか?

1.給与70万円、雑所得20万円の場合、合計所得金額が35万円ですので、確定申告、住民税申告とも不要になり、親の扶養内になります。
2.給与90万円、雑所得9万円の場合、合計所得金額が44万円ですので、確定申告、住民税申告とも不要になり、親の扶養内になります。
つまり、合計所得を45万円以下に収めれば、今まで通りなんの申告も必要なく、親の扶養内を維持することが出来るとうことですね。
とても理解しやすい回答、ありがとうございました。

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2020年07月06日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。