扶養内学生の雑所得と給与所得にかかる税金について
扶養控除や所得税・住民税についての質問です。
現在私は大学4年生であり、祖父の扶養に入っています。大学3年までは祖父が扶養控除を受けられるよう、アルバイト収入が103万円以下になるようにしていました
しかし、大学4年生となった今、アルバイトの他に私は転売によって利益を得ています。
転売での所得はアルバイトで得られる所得(年間70万程度になると予想)とは異なり、雑所得と呼ばれる所得になるということで、昨年までは扶養控除・所得税・住民税について単純にアルバイト収入が103万を超えなければ良いとなっていましたが、転売での利益を考慮すると計算の仕方など色々と違うということを知り、祖父が扶養控除を受けられ、私が所得税住民税を払わなくてもいいようなラインはいくらくらいなのか、また、その計算方法はどのようになっているのかを知りたいです。
現在はアルバイト収入70万程、
転売での利益が
100万(売り上げ)-82万(仕入れ値などの経費)=18万程です。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下になれば、親の扶養内になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額70万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額15万円
2.雑所得
収入金額100万円-経費82万円=雑所得金額18万円
3.1+2=合計所得金額33万円
ご回答ありがとうございます。
ご回答いただき、不要については合計所得を計算し、48万以下であれば扶養内、確定申告も不要ということが分かったのですが、
住民税所得税についてはどうなりますでしょうか。

所得税については、合計所得金額が48万円以下であれば非課税になります。また、住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば非課税になります。
ご返信ありがとうございます。
では、回答者様の
1.給与所得
収入金額70万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額15万円
2.雑所得
収入金額100万円-経費82万円=雑所得金額18万円
3.1+2=合計所得金額33万円
という計算の元、3の合計所得金額が45万円以下であれば、所得税・住民税がかからず、扶養内にもなる、45万1円〜48万円であれば、住民税のみがかかるという認識でよろしいでしょうか?

相談者様のご認識の通りになります。
ありがとうございます。
非常に丁寧にご回答いただき理解することができました。
最後にもう1つだけ質問なのですが、よく聞く雑所得20万のライン(20万を超えると確定申告が必要となる)というのは、私の場合は扶養内であること?から関係ないのでしょうか。

1.給与所得者(年末調整をすることが条件)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要なります。20万円以下であれば、確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。(20万円ルール)
2.相談者様が年末調整をされるのであれば、20万円ルールは適用されます。しかし、合計所得金額が48万円以下であれば、20万円ルールの適用がされても、確定申告は不要になります。
とてもわかりやすく丁寧にご回答いただき本当にありがとうございます。
住民税所得税・扶養・20万円ルール・確定申告の有無について理解することができました。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年07月14日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。