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別居している義母を扶養控除する際の注意点

会社員の男性です。別居している妻の母(75歳以上)を私の扶養控除の対象としたいと考えています。義母は国民年金収入と遺族厚生年金収入のみであり、年間の合計所得が38万円以下です。今年の秋以降、毎月3万円程度を銀行振込にて仕送りしようと考えています。
①この場合、義理の母自体が預貯金等が生活に困窮ていない程度、相応にある場合や遺族年金等収入が一定程度あること等の事由で後日税務署から扶養控除が認められない等となる可能性はありますか?
②税務上扶養控除対象とすることで私の所得税及び住民税負担が軽減されるかと思いますが、一方で後期高齢者である義母に係る介護サービスの所得区分が世帯単位となることでの介護費用負担増加等のデメリットはありますか?
③またその他の注意点がありましたらお願いいたします。

税理士の回答

①扶養控除の要件は「納税者と生計を一にしていること」ですので、義母さまが年金収入と仕送りを義母さまご自身の家計に入れて生活されているのでしたら、そもそも生計が別、ということになり扶養控除が認められない可能性が高いと考えます。

②「世帯」は市町村が管理するためのもので、税務とは直接は関係ありません。扶養控除対象であっても別世帯と取り扱うことはあり得ます

ご回答ありがとうございます。別居であっても常に生活費等を送金していれば、生計を一にするものと考えておりました。ちなみに国税庁のタックスアンサーに「別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。」と記載されていますが、扶養控除対象とするには具体的に言えば義理の母の生活費全般の管理を私が行う事まで求められるものと言う理解になるのでしょうか。また、扶養控除が認められるにはどのような要件等が必要なのか、お教え頂けますでしょうか。

具体的な要件までは決められていないのですが、客観的にみて親族を「養っている」状態にあることが必要です。そのためにはある程度お義母さまの生活費を把握しておくことも必要と考えます。

本投稿は、2020年07月22日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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