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アルバイトの乙欄の事困っています。

私は元々アルバイトをしていて、その2年後の12月に掛け持ちバイトをしました。その2つめのバイト先からの給与は1月の時点で貰っています。しかし、1つめのバイトで貰った扶養控除申請書は印鑑だけ押して既に出していました。チーフには掛け持ちしている事を話してありました。で、今日の今日に兼業申請書と乙欄申請書を貰いました。しかし、給付型奨学金を貰っているということもあり、103万を越えそうだったので2つめのバイトを申請書を貰う前にやめています。この場合でも申請書を出すべきでしょうか?又、出した場合の乙になることのデメリットはなんでしょうか。

税理士の回答

回答します。
 給与の源泉徴収に関して「乙欄申請書」というものはありません。
 おそらくですが、勤務先で確認をするために便宜上作成しているものと思われます。
 源泉徴収は、「給与所得の扶養控除申告書」の提出がない場合は、乙欄にて源泉所得税を徴収されることになります。
 なお、乙欄の場合であっても「従たる給与についての扶養控除申告書」を提出する場合があります。この申告書は扶養親族が多く、「主たる給与」=「給与所得者の扶養控除申告の提出先の給与」で、扶養控除等が多い場合に、2か所以上の給与の支払者に提出する申告書になります。

 乙欄のデメリットは、年末調整の対象にその給与が含まれないため、所得税の精算がされませんので確定申告をする必要が生じることになります。ただし、2か所目の給与が乙欄になるのは「選択」ではなく、他の給与支払者に「給与所得者の扶養控除申告書」を提出している場合となります。2か所同時に甲欄を適用することはできませんので、ご注意ください。

 国税庁HPのタックスアンサーを紹介しますので、参考にしてください
「No2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm

本投稿は、2020年07月22日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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