アルバイト掛け持ちの場合の扶養について
大学生の娘の扶養についての相談です。
現在、コンビニでのアルバイトと、家庭教師のアルバイトを、掛け持ちしております。その家庭教師のアルバイト代が委託費となっており、そこに消費税がかかった分が支払われるとなっています。
コンビニのほうは普通に給与です。
まず、委託費とは、何なのか、その委託費にかかる消費税も所得になるのか知りたいです。
委託費としての収入が年間25万円(消費税込みで)ほどになります。
そうなると、コンビニの、ほうではいくらまで稼いでも、親の扶養でいれるのかしりたいです。
もうひとつ、掛け持ちの場合確定申告が必要とかりますか?確定申告は給与と委託費合わせてできるのでしょうか?
沢山の質問で申し訳ございません。教えてください。
税理士の回答

家庭教師アルバイトが雇用契約ではなく業務委託契約であれば、給与所得ではなく雑所得になります。その場合は、以下の様に、合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
もし、確定申告が必要な場合は、給与所得と雑所得を合わせて申告することになります。
早急の回答本当にありがとうございます。
この回答に沿って計算してみたところ、コンビニの給与が、78万円より下回れば扶養でいられると言うとこでよろしいでしょうか?
追加で質問です。
委託費と一緒に支給される、消費税は所得として計上するんでしょうか?

1.給与収入が78万円であれば、合計所得金額は48万円以下になりますので、親の扶養内になります。
2.委託費についての消費税は、消費税の課税事業者でなければ、委託費といっしょに収入として計上します。
分かりやすい回答ありがとうございます。
これで、安心してアルバイトできます。
本投稿は、2020年07月24日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。