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アルバイトと業務委託の掛け持ちにおける勤労学生控除について

お世話になります。現在アルバイトと、新しく業務委託の仕事を始めようとしている大学生です。
今までは親の扶養内で働いており、アルバイトでは給与収入103万ぎりぎりに抑えていました。しかし、ネットで調べていると合計所得金額が38万を超えると確定申告が必要になると書かれていたので、アルバイトで給与所得38万を満たしてしまう私が業務委託を始めるとおそらく税が課されると思っています。
そこで、勤労学生控除を受けるとどうなるのでしょうか?アルバイト収入と業務委託の報酬で130万以内に抑えれば良いのでしょうか?
何か間違っている認識や足りない情報などがあれば教えていただきたいです。
知識が乏しく、拙い文章で申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします。

税理士の回答

給与所得(アルバイト)と雑所得(業務委託)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円(令和2年から)を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、相談者様の合計所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。この控除を受ければ、所得税は非課税になります。

本投稿は、2020年07月27日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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