[扶養控除]扶養から外されたときについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養から外されたときについて

現在母の扶養に入っています。

開業届けを出して、生配信ができるアプリで稼ごうと思いますが、開業届けを出したら扶養から外されるのでしょうか?

扶養から外されたときは税金を納めることになりますが、4月から税金を納めることになるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

1.扶養の判断のタイミング
 開業届の提出の有無は、扶養の判断には関係ありません。
 今年1年間(1/1~12/31)の所得が48万円を超えていると、お母様の扶養から外れます。
 所得は、売上(アプリの収入)から経費(収入を得るために支払った費用)などを引いて計算します。 

2.税金を納める時期
 今年1年間の所得が48万円を超えていますと、所得税を納める可能性が出てきます。
 所得税の場合、翌年3月15日が納期限となっています。
 2020年分は、2021年3月15日になります。

本投稿は、2020年08月06日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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