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バイト掛け持ちで103万超える

バイトを2つ掛け持ちしており、また103万を超えようと思っています。その場合勤労学生の届けをしないといけないと思うのですが、この届けはバイト2つともにするのでしょうか。

税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。

勤労学生の届出は1つの会社のみに対して行います。
方法は、「給与所得者の扶養控除等異動申告書」に勤労学生であることを書く欄がありますので、記載して提出いたします。

ご参考になれば幸いです。

勤労学生控除は、年末調整、あるいは確定申告でも受けられます。年末調整で受ける場合は、扶養控除等申告書を提出しているバイト先で受けることになります。年末調整の書類に必要事項を記入することになります。

本投稿は、2020年08月17日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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