[扶養控除]3ヶ月 扶養外れる - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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3ヶ月 扶養外れる

大学一年生ですが、7月8月9月と3ヶ月連続で108333円を超えてしまいます。この場合親の負担はどの程度になってしまうのでしょうか。またもう一度扶養内に戻ることは可能なのでしょうか?

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。所得税の扶養であれば、月の収入ではなく、年収での判定になります。
2.親の税負担増
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x20%=126,000円
親の年収が分からないため所得税の税率は20%と仮定します。
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円
3.相談者様が今年に扶養を外れても、翌年の年収が103万円以下になれば、親の扶養に戻れます。

扶養から外れるという言い方は、役場や、親の会社に届け出るということですか?
年間で考えあえて、外れる必要もないように思います。
届け出ると、その間、自分の健康保険などを支払うことになります。
年度で考えては、いかがですか?
よろしくお願いします。

7月8月9月と3ヶ月連続で108333円を超えてしまいます。

とは社会保険料上の扶養から外れるということですね。
このいわゆる130万円の壁を超える場合はあなたが社会保険料を負担しなければならなくなります。

なお、税制上の扶養内かどうかは年間の給与収入が103万円を超えるかどうかです。
超えると、親は扶養控除が受けられなくなります。

本投稿は、2020年08月23日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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