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扶養について 

親が公務員、大学生アルバイト 扶養

一昨年なのですが、アルバイトで、年間88万におさまったのですが、10まんを超えた月が2ヶ月連続であるのと、1ヶ月挟んでもう一回ギリギリ超えてしまいました。

この場合外れてしまいますか??今現在源泉を出した本社に問い合わせなどしております。

税理士の回答

社会保険上の被扶養者の所得要件は、給与収入130万円(月額108,333円)以下です。
しかし、毎年、特定の時期に、この要件を満たしているかの確認手続きがあり、その際に直近3ヶ月間の給与収入を基に今後1年間の収入を推計します。
したがって、直近3ヶ月間の収入が月額103,334円を超えていると130万円を超えてしまうことになります。
なお、ご質問の懸念が一昨年のことでしたら、今から遡及して被扶養者認定を取り消しになったりはしないと思います。

親が公務員の場合、相談者様の月の収入が108,333円を超えると、親の扶養手当に影響が出ると思われます。親の勤務先の規定について、詳細を確認された方が良いと思います。

ご返信ありがとうございます(T . T)

仕組みがよくわかる丁寧なご回答感謝申し上げます!!

なお、直近3ヶ月の収入は0です!

親は保険?の関係で、締め切りが9/16までと言われて慌てて給与等支払い書を本社に問い合わせたところです。。

中西様がおっしゃる通り2年前のことなので遡って探されないといいです(T . T)

3ヶ月超えなければいいとか、平均が超えてるとだめだとかいろいろ書いてあったのですが、平均で出されるとその3ヶ月だけ超えてしまいそうで心配です(T . T)

出澤様ご返信ありがとうございます!いま現在いろいろ確認しているところです!

今後のことも考慮されて、親の勤務先の規定はしっかり確認されておいた方が良いと思います。

かしこまりました!!!大学2年のときに何ヶ月か越してしまっていて、いま現在は4年生です。

就職までは3ヶ月くらいしかアルバイトしないので!5.6万くらいにおさまるようにしておきたいとおもいます!これを機に確認しておきたいと思います!

本投稿は、2020年08月29日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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