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勤労学生控除 交通費に関して

私は、現在大学2年生でアルバイトを2つしているのですが130万円以下に給与を抑えて勤労学生控除を受けようと思っています。そこでこの130万円には交通費が含まれるのかお聞きしたいです。

アルバイトAは徒歩で通勤していて、アルバイトBは電車で通勤しているので交通費を貰っています。
交通費は多くて月に2万円程度です。
アルバイトBの会社に申請している通勤ルートは最短・最安ではないのですが大丈夫でしょうか。

上とは別の内容なのですが、月に10.83万円を超えるなら健康保険証を健康保険組合に返す必要があるというのを聞いたことがあるのですが、これは別で手続きなどが必要なのですか?
交通費含めて月の給与が15万円ほどの月と4万円ほどの月があります。

質問が二つになってしまいすみません。
説明不足かもしれませんが、ご回答のほどよろしくお願いします。

税理士の回答

1.所得税の扶養判定の年収の金額には、非課税である交通費は含みません。しかし、社会保険の扶養判定の年収には、交通費を含みます。
2.社会保険の扶養は、今後の年収の見込み額(交通費を含む。)が130万円以上(月108,333円以上)になることが確実であれば、親の扶養から外れ自分で社会保険に加入して保険料を払う必要があります。なお、学生は社会保険課加入については対象ではないと思われます。社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

ご回答ありがとうございます。

"今後の年収の見込み額(交通費を含む。)が130万円以上(月108,333円以上)になることが確実であれば、親の扶養から外れ自分で社会保険に加入して保険料を払う必要があります。"

私は来年大学3年生になり、今年はコロナによって偶然働く時間が増えたため来年以降130万円(月108,333円以上)になることは確実ではないので、自分で社会保険に加入する必要はないという認識でよろしいでしょうか。

何度もすみません。

相談者様のご認識の通りになります。

本投稿は、2020年09月19日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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