アルバイトの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について
質問失礼致します。
この度、アルバイトを5名程雇い入れる事となりました。
掛け持ちアルバイト(こっちがサブ)や正社員の副業として働いている子には
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出いただかなくていいのでしょうか?
それとも、申告書を書いてきてと一旦は伝える必要があるのでしょうか?
弊社一本で働いている子には提出義務がある、という認識です。
弊社に申告書を提出しない子の場合、乙欄になり、給与金額問わず所得税を引いた金額を支払う事になりますか?
調べたのですが、理解が追い付かず。。。
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.扶養控除等申告書は1か所にしか提出できないため、相談者様の方がサブ(他で提出している)になる場合は、提出していただく必要はありません。
2.扶養控除等申告書の提出がない場合は、所得税は甲蘭ではなく、乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除することになります。
本投稿は、2020年09月24日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。