[扶養控除]源泉徴収票がない場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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源泉徴収票がない場合

今ショットワークスという派遣型のアルバイトをしていて日ごとによって働く場所が違ったりするのですが、確定申告が必要な場合、源泉徴収票は必要でしょうか?
そして給与明細がある場合で、交通費と給料がまとめて書いてある場合があるのですが、その場合は交通費は103万円の扶養の壁に相当しますでしょうか?

税理士の回答

確定申告の際、源泉徴収票は添付省略できますが、なければ税金の計算ができない可能性があります。
また、非課税となる通勤費は給与明細において課税分と区別して非課税分として表示している場合に適用されます。
派遣の場合、通勤費込みの給与となっているケースが多いと思いますが、この場合は課税収入と判断せざるを得ないことになり、103万円の判定には交通費を含んむことになります。

給与収入の合計額が103万円を超えれば、確定申告が必要になります。確定申告の記載には源泉徴収が必要になりますが、申告書に添付の必要はありません。なお、年収103万円には、非課税である交通費は含まれません。

回答します

1 確定申告が必要な場合「源泉徴収票」は必要か
  正確な「収入金額」や「源泉徴収税額」を把握するためには必要と思われますし、給与の支払者は発行して交付する義務があります。
  ただし、確定申告書への添付義務はありませんので、「源泉徴収票」が手元に届かない場合であっても、給与明細書からの集計による申告は可能となります。

2 交通費と給与がまとめて記載のある場合
  「交通費(通勤費)」が非課税とされるには、給与とは別に支給されていることが必要となります。(明細などで分かるようにしてあることも含みます)
  そこで、給与明細書などで分かれておらずまとめて記載されている場合は、全額給与課税の対象となるため交通費分も103万円の判断材料になります。
  

本投稿は、2020年09月28日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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