確定申告・給与所得者の扶養控除(異動)申告書・源泉徴収票について
大学1年生です。私は8月に、2日で辞めたバイトがあり、その給与は10.000円でした。9月に入り、バイトを始めたのですがそれは1日で辞めました。その時の給与は5.000円です。(私は無知すぎて、2つ目のバイト先に1つ目のバイト先の源泉徴収票を渡すことを知らず、渡しておりません。)
その後バイトはしておらず、現在収入は0です。ちなみに親の扶養内です。
この場合、確定申告・源泉徴収をする必要はありますか?
1つ目のバイト先で源泉徴収票を頂き、年末調整をしてないと書いてありました。2つ目はまだ源泉徴収票を頂いておりません。
この場合、確定申告・源泉徴収を行うべきなのでしょうか?それとも収入が103万円以下なのでそれは不要ですか?
2つ目のバイトは親に隠れてやっていたので親に給与明細や源泉徴収票を渡してバレたくありません。
また、現在親が給与所得者の扶養控除(異動)申告書を書いていますが、それも不要でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
安心ください。」
合計でも、15,000円です。
給料の控除が、550,000円あります。
15,000-550,000=マイナスは=0です。=給与所得。
よって、申告はしないでよいです。
詳しい金額も書いてくださいりありがとうございます!
本投稿は、2020年10月02日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。