130万の壁の交通費について
大学3年生です。
学生勤労控除を利用して所得税は払わず、社会保険、健康保険は親の扶養のままにしたいのですが、交通費などの非課税込みだと130万を超えてしまいます。もうアウトですか?
税理士の回答

社会保険の被扶養者の所得要件は130万円ですが、これには非課税所得である交通費などを含んで判定することになっています。
したがって、交通費込みで130万円を超えると被扶養者から外れてしまうことになります。
本投稿は、2020年10月21日 04時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。