キャバクラと他アルバイトの掛け持ちした際の扶養控除や住民税について
現在スーパーのレジでアルバイトをしている学生です。今度キャバクラのバイトを掛け持ちで始めようと考えています。
スーパーの方の月の収入にはばらつきが有り、多い月で12万円行かないくらい、少なくて3万円ほどです。2020年1月から11月までの合計として72万円ほどの収入を得ています。
今後キャバクラで掛け持ちをした際にスーパーのと合計で103万円を超えなければ親の扶養からは外れないのでしょうか。キャバクラでは12月までに10万円を超えない見込みでいます。
またこの場合、スーパーの方を扶養控除の55万円を引き48万円以内に納めなおかつ、キャバクラの方はスーパーの収入と足しても48万円に届かなければ、大丈夫なのでしょうか。
この場合の住民税のかからない場合についても回答いただけたらと思います。長文乱文失礼致しました。
税理士の回答

キャバクラの収入が雇用契約での給与収入の場合、給与収入の合計が103万円以下であれば、扶養内になり、所得税は非課税で確定申告は不要になります。住民税については、給与収入の合計が100万円以下であれば、非課税になり、申告は不要になります。
回答ありがとうございます。調べても理解しきれなかったものがとても分かりやすく説明していただけたおかげで理解できました。
重ね重ね申し訳ありませんが、キャバクラの方が給与収入ではなく報酬として渡された場合はまた変わるのでしょうか。

もし、キャバクラの収入が給与収入ではなく報酬(雑所得)の場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
迅速な回答とどんなに調べても理解しきれなかった内容をとても分かりやすく説明してくださりありがとうございました。
扶養内でうまく収められそうです。住民税のことも分かりやすか教えていただけて、疑問が解決しました。
本投稿は、2020年10月22日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。