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離婚に伴う年末調整 扶養控除について

早ければ今月末、遅くなれば来月末に離婚します。
既に別居していて、子供2人の親権は私です。
まだ子供は相手の扶養に入っている状態です。
相手の年収の半分以下ですが、私も正社員で働いていますので、離婚後は、私の社会保険に入れる予定です。

年末調整について質問です。
子供は相手の扶養に入っていますが、年末調整で私が扶養控除したいです。
扶養控除を申請するのは夫婦どちらでも出来ますか??先にした方が有利とかありますか??

子供は16歳と14歳です。

年末に離婚になる為に年末調整をどうすればいいのか悩んでいます。
医療費もあるので、自分で確定申告もする予定です。
何か他にも、申請した方がいい物など、税の優遇があれば教えて下さい。

税理士の回答

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
したがって、上のお子さんは両親のうちどちらからでも扶養控除は受けることができますが、ご夫婦が重複して控除することはできませんので、どちらで控除するのかは話合いで解決してください。
なお、扶養控除は年末調整で間に合わなくても確定申告することによって受けることは可能です。

ありがとうございます!!
14歳の子供の方は特に関係ないのでしょうか??
何か他に税の優遇等はないでしょうか??

相手が子供の扶養控除をしてきた場合、12月31日時点で離婚しており、親権も私になっていた場合は、確定申告すれば私の方が扶養控除できるようになりますか??

中途半端な時期でして・・・困っています・・・
よろしくお願い致します。

14歳の下のお子さんは児童手当の支給対象ですから、税金上の扶養控除の対象からはら除かれ、特に税金面で優遇措置はありません。
なお、扶養控除の判定は、年末時点の現況によりますので、その時点で離婚が成立し親権をあなたが持たれるのであれば、あなたが扶養控除を受けることができますので、確定申告によって控除を受けてください。

ありがとうございます!!
14歳の子供の方は特に関係ないのでしょうか??
何か他に税の優遇等はないでしょうか??

相手が子供の扶養控除をしてきた場合、12月31日時点で離婚しており、親権も私になっていた場合は、確定申告すれば私の方が扶養控除できるようになりますか??

中途半端な時期でして・・・困っています・・・
よろしくお願い致します。

間違えて2回送信してしまいました・・・すみません・・・。

下の子については、税率上は何も控除はないとの事ですが・・・住民税等も変わってきたりしませんか??
あと・・・年末調整と確定申告は同じように考えていいんでしょうか??
度々すみません・・・よろしくお願い致します。

平成31年度税制改正では、子供の貧困に対応するため、個人住民税の非課税措置の対象に「単身児童扶養者」を追加することになりました。この「単身児童扶養者」とは、「児童を扶養しているひとり親」ということになりますが、対象となる要件が定められています。
1.個人住民税の非課税措置(※令和3年度分~)
 次のいずれかに該当する者には、個人住民税を非課税とする措置が講じられます。
<個人住民税の非課税の範囲>
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
(2)次の者のうち前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入204万円4千円未満)の者
① 障害者
② 未成年者
③ 寡婦
④ 寡夫
⑤ 単身児童扶養者 

あなたは離婚後は寡婦控除を受けることができますし、上記基準に該当すれば、令和3年以降ではありますが税金上の優遇措置を受けることができる場合があります。

また、確定申告と年末調整は同じ税金の精算手続きですが、給与1箇所だけのサラリーマンは年末調整を受けることによって、確定申告の必要がありません。
しかし、複数箇所から給与所得があったり、給与以外の所得がある方は、主たる勤務先において年末調整が済んでいても合計の所得による税金の精算ができていませんので、確定申告によって再精算をしていただくことになります。
また、年末調整で控除漏れがあった場合にも、その控除を受けるために確定申告することはできます。
 

とても詳しくありがとうございます!!
大変助かります!!

追加ですが・・・
もし旦那側で今年度年末調整で扶養控除をしていた場合、私が確定申告で16歳の子供の扶養控除の申請をする事によって、私の方が自動的に扶養控除となると言う見解でいいですか??
特に相手側は何もしなくても(してくれなくても)大丈夫でしょうか??

よろしくお願い致します。

12月31日現在でご主人がお子さんを扶養していなければ扶養控除を受けることはできません。
仮に年末調整の際に扶養控除を受けたとすれば、扶養控除が重複しているとの連絡が税務署から入り、是正手続きをしていただくことになりますので、年末までに離婚が成立するのであれば、ご主人では扶養控除を受けないようにすべきだと思います。

ありがとうございます!!
もう年末調整の時期に入ってまして、私の職場は14日までに申告するようになっています。
相手にも私が申告する事は伝えているのですが、返事がなくて困っています。まだ私は申告していません・・・。

このまま相手から連絡がない場合、
私が申告せずに相手が申告済状況で離婚となった場合、離婚成立後、確定申告で私が申告するすると、相手の年末調整時の申告を無しにすることは出来ますか??
それとも相手にも何かしてもらう必要があるのでしょうか??

度々すみません・・・よろしくお願い致します。

扶養控除が受けられないにもかかわらず、年末調整で控除を受けていた場合、ご主人の年末調整の手続きが間違っていたことになりますので、年末調整のやりなおしか、確定申告によって、扶養控除を外すことになります。
いずれにしても、可能な限り重複して扶養控除を受けることは避けることが望ましいですね。

本投稿は、2020年11月05日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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