税法上の被扶養者である意味
個人事業主をしています。
開業届を出しており、毎年自分で確定申告を行っています。
現在親の扶養に入っているのですが、扶養には所得税の扶養と社会保険の扶養の二種類があると知りました。
これまでは確定申告により所得が基礎控除額を下回っていたため、住民税の均等割の支払いのみを行っていたのですが、この状況では所得税の扶養から外れてもそれによって支払う税金が増えたりはせず、特に何も変わらないと考えていいのでしょうか。
今後は所得が48万円を超える可能性もあり、社会保険の被扶養のみ継続し、所得税の扶養からはひとまず外れることを検討しているのですが、皆さまの意見をお聞きしたく、お願い申し上げます。
税理士の回答

中田裕二
所得税の扶養から外れると親が扶養控除を受けられなくなり、増税になります。
扶養控除額は38万円で、親の税率が10%だとすれば3万8千円、20%だとすれば7万6千円の所得税が増えます。
ご回答ありがとうございます。
被扶養者である私に対しての税金の変化はありませんが、親に対してかかる税金が増えるということでよろしいでしょうか。

中田裕二
基礎控除額などの所得から差し引かれる控除額を超える所得があれば当然、あなたも納税額が出てきます。
本投稿は、2020年11月12日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。