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控除申告書 アルバイトの乗り換え時の対応

現在控除申告書を2箇所に提出してしまってします。
学生アルバイトです。いままでA社でバイトをしていて、今年の11月に控除申告書を提出しました。同じく11月に新しいバイト先B社に合格し、控除申告書を提出するように言われ、A社で提出していることを伝えましたが、こちらでも必要と言われ、提出してしまいました。
A社は今年の12月いっぱいで辞める予定でこれからはB社をメインにしようと思っています。この場合、提出してしまった申告書のどちらか一方を取り下げなければならないですよね?また、どちらを取り下げるべきなのか、加えて確定申告の方法について教えて頂きたいです。

税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できないため、どちらかを取下げなければなりません。相談者様が12月でA社を辞めるのであれば、至急にA社の方を取下げた方が良いと思います。
2.相談者様の給与収入の合計額が103万円を超えれば、確定申告が必要になります。しかし、103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。確定申告が必要な場合は、翌年の2/16-3/15に所轄の税務署で申告を行いことになります。源泉徴収票を入手されておくのが良いと思います。

迅速な回答本当にありがとうございます。
重ねてお伺いしたいのですが、
合計の所得が103万円以下の場合でも控除申請書を提出していない方の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要でしょうか?

給与収入だけであれば、合わせて103万円以下であれば確定申告は不要になります。扶養控除等申告書を提出していない方の収入が20万円を超えていても、合計の収入が103万円以下であれば、確定申告は不要になります。

ずっと悩んでいたことが解決できて、とても助かりました。本当にありがとうございました。

本投稿は、2020年11月23日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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