税理士ドットコム - [扶養控除]勤労学生アルバイト収入130万円以上 社会保険などについて - 社会保険は母親のフルタイムパートで働いている会...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 勤労学生アルバイト収入130万円以上 社会保険などについて

勤労学生アルバイト収入130万円以上 社会保険などについて

現在大学4年生(23歳)で、来年の4月から就職して社会人になります。

今年のアルバイトでの年収が交通費込みで130万円以上になってしまいます。交通費を含まない年収では129万円程度です。

毎年勤労学生控除を受けていましたが交通費込みでのアルバイト年収が103万円以上130万円以下でした。

今年もアルバイト先の年末調整は勤労学生控除で申請しています。

現在は母親のフルタイムパートで働いている会社の社会保険に入っています。

来年度の4月からは就職した会社の社会保険に入ると思うのですが、就職するまでの1月から3月は自分でアルバイト先の社会保険に加入しないといけないのでしょうか?
その場合、税金や保険料はいくらかかるのでしょうか?

税理士の回答

社会保険は母親のフルタイムパートで働いている会社から調査があってから切り替えますが調査は通常4月以降なので、就職するまでの1月から3月は特に何もしなくて大丈夫だと思います。

本投稿は、2020年11月24日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,849
直近30日 相談数
798
直近30日 税理士回答数
1,604