子供の税務上の扶養について
税務上の扶養を夫婦どちらにすべきかアドバイスを下さい。
2019年10月に第一子を出産した育児休暇中の者(女)です。
そして現在第二子を妊娠中で2021年1月に出産を予定しており、復職せずに続けて産休育休を取得予定です。
2019年の年収は主人よりも私の方が多かったため、第一子は私の扶養として年末調整を行いました。
2020年は私と第一子を主人の扶養家族として、主人が年末調整をしました。(私も会社へは年末調整時に扶養家族から第一子を外さずに申請してしまいました。つまり、第一子は主人と私双方の扶養家族として申請しました。)
第二子出産後、会社へ第二子を扶養家族として登録するか申請をする必要があるのですが(年末調整も再度します)、下記ご教示下さい。
①2021年の年収が主人の方が高くなる予定なのですが、第一子第二子(+私)共に主人の扶養とし、それ以降私の年収が主人の年収を越した年の年末調整の際に再度私の扶養に戻し、主人の扶養からは外すというのが税務上はお得でしょうか。
②年末調整や確定申告で私も主人もそれぞれどちらも扶養家族欄に子供2名を入力した際何か不都合は生じますか?税務控除などが受けられなくなるなどありますか?
アドバイス宜しくお願い致します。
税理士の回答

①②16歳未満のお子さんは児童手当を受給している関係から、税務上控除対象の扶養親族にはなりません。
なお、(扶養控除の対象者がいた場合)年末調整のときに来年分の扶養控除等申告書を提出しますが、これは扶養者の人数により源泉徴収税率を決定することに必要になるものです。
したがって、年の途中は、当該申告書に基づいて源泉徴収しますので、年末に扶養控除を付け替えると勤務先の事務手続きが煩雑になるだけでなく、(扶養控除を外す)ご主人は年末の給与から見合う税額を追徴されることになりますので、控えるべきだと思います。
本投稿は、2020年12月04日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。