掛け持ちパートの年末調整 扶養内
掛け持ちで(2箇所)扶養内でパート勤務しています。両方の勤務先に年末調整の書類を提出してしまいました。
このような場合は、何か問題が起きたりしますか?
来年は、どちらとも(甲)になり源泉徴収税がお給料から引かれなくなるという事ですか?
それと、扶養内なので確定申告の必要性はありますか?
分かりづらい文章になり、申し訳ありません。
税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。至急にどちらかを取下げなければなりません。通常は、収入の多い方に提出します。扶養控除等申告書を提出した方は、所得税が甲蘭(月88,000円未満は非課税)で控除されます。提出できない方は、所得税が乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除されます。
2.年収が103万円以下(扶養内)であれば、確定申告の義務はありません。
お返事ありがとうございました。
分かりました。そのような手続きを取りたいと思います。
本投稿は、2020年12月08日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。