雑所得と扶養内収入について
雑所得と、扶養内収入についての質問です。
パートやアルバイトを5つ掛け持ちしおり、うち3つが給与所得で年間80万の収入、2つが雑所得で、1つは年間8万円、もう1つは50万円程です。
5つ合計すると138万円となりますが、これは扶養範囲の130万円を超えた事になるのでしょうか。(年間8万円の雑所得の会社からは、扶養内収入計算には含まないと説明を受けましたが、年間50万円の会社からは説明を受けていません)
雑所得は、扶養範囲の収入額に含まれるのでしょうか。
また、上記のような収入状況で、確定申告はどのようにしたらいいでしょうか。
税理士の回答

1.合計所得金額は、以下の様になります。
(1)給与所得
収入金額80万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額25万円
(2)雑所得
収入金額58万円-経費=雑所得金額58万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額83万円
2.合計所得金額が48万円を超えるため、所得税の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
3.社会保険の扶養については、給与収入+雑所得金額=判定金額 が130万円以上になれば扶養から外れる思われますが、雑所得を受ける会社が社会保険の適用外であれば、給与収入だけでの判定になると思います。詳細は、社会保険事務所に確認された方が良いと思います。
本投稿は、2020年12月08日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。