所得税の扶養と社会保険の扶養
両親共働きです。子供を扶養に入れる際、所得税・健康保険、共に父の扶養に入れていました。
母の収入の方が多くなり、所得税の扶養者を父→母に変えたい。
健康保険の扶養は父のまま、所得税の扶養は母に変えることは可能ですか??
その場合、母の勤務先の年末調整の「控除対象扶養親族」に記入して提出すれば良いのでしょうか??
税理士の回答

16歳以上の扶養親族であれば、お母さんの税法上の控除対象扶養親族にすることは可能です。
ご回答、ありがとうございました。
早速、勤務先の年末調整で【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】の控除対象扶養親族欄に息子(16歳)を記入して提出したところ、経理の担当者から、健康保険の扶養が父のままでは母の控除対象扶養親族にすることは出来ないと言われてしまいました。年末調整で出来ない場合は個人で確定申告すれば良いのでしょうか・・

社会保険の被扶養者でなければ税法上の控除対象扶養親族になれないという規定はありません。
したがって、あなたのお勤めの会社の内規だと思いますが、確定申告で扶養親族を異動することは可能です。
引き続きご回答ありがとうございます
では、確定申告で「扶養親族の異動」をしてみます
ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月09日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。