アルバイトの年収が130万を超えてしまった場合の国民健康保険、住民税について
20歳の大学2回生です。
今年のアルバイト収入が132000円ほどになってしまい、130万の壁を超えてしまいました。
また3ヶ月連続で月収108333円を超えてしまっていたのでそこもアウトだと思います。
自分で調べてはみたのですが、以下の4点についてどうしても理解できませんでした。
①今持っている被扶養者と表記がある国民健康保険証はいつ使えなくなるのでしょうか?
②自分で国民健康保険に加入するというのは、いつ手続きをすればよいのでしょうか?その手続きの際に保険料をまとめて支払うのでしょうか?
③住民税はいつどのように収めればよいのでしょうか?通知が家に届くのでしょうか?
④来年は年収130万未満に収め、3ヶ月連続で月収108333円を超えることもないようにしようと思っています。その場合国民健康保険において親の扶養に戻るにはどうしたらよいのでしょうか?戻れた場合、自分で加入した国民健康保険はどうなるのでしょうか?
103万の壁を超えて親の負担が増えることについては了承を得ています。
税制度について無知なため質問が多くて申し訳ありませんが、ご回答頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
130万円の壁というのは、「社会保険」に加入しているサラリーマンの被扶養者の場合です。
国民健康保険の場合は、130万円の壁はそもそも存在しません。
国民健康保険料は「所得割・資産割・被保険者均等割・世帯平等割」等によって世帯ごとに金額が決まります。被扶養者がいくら稼いでも、国民健康保険の被扶養者から外されることはありません。
税金面について、
アルバイト収入は、来年になってから税務署で確定申告してください。源泉徴収されているのであればいくらかは還付になるケースが多いです。この申告によって、住民税が自動的に課税されます。
アルバイト収入が103万円を超えているので親の今年の扶養親族からは外す必要があります。
本投稿は、2020年12月10日 05時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。